池田市議会 2021-03-29 03月29日-04号
本条例改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理に加え、保険料の賦課限度額を令和3年度から大阪府内統一基準に移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するという内容であります。
本条例改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理に加え、保険料の賦課限度額を令和3年度から大阪府内統一基準に移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するという内容であります。
令和3年3月1日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理及び保険料の賦課限度額について大阪府内統一基準へ令和3年度から移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するため、本条例の一部を改正するものである。
国民健康保険については、コロナ禍における市民生活の影響を考慮し、保険料率等の大阪府内統一基準までの経過措置期間における事業運営に際し、国民健康保険財政安定化基金を1.4億円活用することで、令和2年度以上に保険料の引下げを行い、被保険者のさらなる負担軽減を図ってまいります。
国民健康保険料及び国民健康保険税ですが、大阪府内統一基準に合わせるため、令和2年度より保険税から保険料に改定したもので、令和2年度賦課分については保険料、それ以前の賦課分については保険税となります。そして、保険料収入は13億5,776万円、保険税収入は7,786万7,000円を計上しています。 次に、773ページをお開き願います。
次に、議案第13号 貝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、平成30年度から大阪府が国民健康保険事業の財政運営の責任主体となることから、国民健康保険の保険料率、賦課限度額、葬祭費等を大阪府内統一基準と同一となるよう改正しようとするとともに、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が本年1月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、これに準じた改正を行うほか、その
一方、積算基準については、工事の総事業費を算出するための基礎となる工事種類ごとの単価を大阪府内統一基準で定められたもので、工事の単独発注、一括発注に関わらず、積算行為は必要になるものです。積算基準は、大阪府が策定しており、現時点では非公開扱いとなっており、本市においても非公開としています。
○(中川固定資産税課長) 同和減免につきましては、年度ごとの大阪府内統一基準の固定資産税同和対策減免要綱に基づきまして、本市も、年度ごとの事業措置として実施起案を各年度ごとに処理してまいりました。現在は、平成9年3月31日までに買収もしくは収用または移転補償を受けた者で、減免要綱により減免措置を受けられる者につきましては、残余期間について減免措置をまだ継続しております。